(名称と事務所の所在地)
第1条 本会は、鹿の子台自治協議会(以下「本会」という。)と称する。
2.本会の主たる事務所は、本会の会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は、鹿の子台地域の連合自治会として単位自治会(以下「自治会」という。)を代表し、福利厚生・環境衛生・ 防犯防災・文化体育など、地域住民の生活における一般的ニーズの実現に寄与することを目的とする。
2.本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域福祉の増進をはかり、住民の交流を促進する事業
(2)地域の生活環境の整備・維持・改善に関する事業
(3)防犯・防災に寄与する事業
(4)文化活動及び体育活動を支援・促進する事業
(5)関係行政機関及び団体等との連絡・調整をはかり、地域の発展をめざす事業
(6)地域集会所を設置し、維持・管理する事業
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業
(区 域)
第3条 本会の区域は、神戸市北区鹿の子台北町及び鹿の子台南町の全域とする。
(単位自治会)
第4条 前条の区域内にある自治会は、本会に加入することができる。
2.本会に加入し、または脱退しようとする自治会は、本会所定の様式に必要事項記入し、本会に届け出て承認を得るものとする。
3.本会は、正当な理由がある場合を除き、自治会の加入または脱退を妨げることはない。
4.本会を脱退する自治会は、加入していたことにより享受していたすべての権益を放棄するものとし、資産の返還や分与を請求することはできない。
(会 員)
第5条 第3条に定める区域内に住所を有する個人は、すべて本会の会員となることができる。
2.本会に入会し、または退会しようとする者は、本会所定の様式に必要事項を記入し、住所地を区域とする自治会を通じて本会に届け出て、承認を得るものとする。ただし、住所地を区域とする自治会がない場合は、直接本会へ届け出ることができる。
3.本会は正当な理由がある場合を除き、会員の入会または退会を妨げることはない。
4.本会を退会する会員は、加入していたことにより享受していたすべての権益を放棄するものとし、資産の返還や分与を請求することはできない。
5.次の場合には、会員は退会したものとみなす。
(1)本会の区域外に住所を移したとき。
(2)会員が死亡したとき。
(3)6か月以上協議会費を納入しないとき。
(評議員)
第6条 各自治会は、事業年度開始時に3名の代表を選出し、本会の評議員とする。
2.評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.評議員に欠員が生じたときは、選出した自治会が速やかに補充するものとする。補充した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.事業年度の途中において加入した場合は、前3項に準じて選出する。
5.任期終了後、新年度評議員が選出されるまでの間は、留任するものとする。この間においては、前年度の事業計画及び予算を基準として、会務の遂行をすることができる。
(役 員)
第7条 各自治会は、選出した評議員の中から各1名を指名して役員候補とし、総会において役員候補の中から役員を選出する。
2.役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.役員に欠員が生じたときは、選出した自治会が速やかに補充し、総会の承認を得るものとする。補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.事業年度の途中において加入した場合は、前3項に準じて選出する。
5.任期終了後、新年度役員が選出されるまでの間は、留任するものとする。この期間においては、前年度の事業計画及び予算を基準として、会務の執行をすることができる。
6.役員は、互選により次の役職につく。
(1)会 長 1 名
(2) 副 会 長 1 名
(3) 書 記 1 名
(4) 会 計 1 名
(5) 理 事 若干名
7.前項の役職の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記は、資産以外の本会の運営状況を記録し、それを保管する。また、広報を担当する。
(4)会計は、本会の資産の管理とその保管、及びその記録を担当し、会計年度末に財産目録と決算書を作成する。
(5)理事は、分担して本会の事業の執行にあたる。
(監 事)
第8条 監事は、2名とする。役員とは別に評議員が互選して監事候補とし、総会において監事候補の中から選出する。
2.監事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.監事に欠員が生じたときは、評議員の中から速やかに補充し、総会の承認を得るものとする。補充した監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4.監事は、会員を代表して事業の執行、資産の状況及び会計処理の全般にわたって監査を行い、適否及び不正の有無を判断して、その結果を総会及び評議員会に報告しなければならない。
5.監事は、毎年度終了後に定期監査を実施する。また、必要に応じて臨時監査を実施することができる。
6.監事は、本条第4項の報告をするため必要あるときは、総会及び評議員会の招集を請求し、または招集することができる。
(総 会)
第9条 本会は、最高決議機関として総会を設ける。
2.総会は、会員全員をもって構成する。
3.毎年6月に通常総会を開く。
4.次の場合には、臨時総会を開く。
(1)会議の目的たる事項及びその内容を示して、全会員の5分の1以上の要求があったとき。
(2)評議員会または役員会が必要と認めたとき。
(3)第8条第6項により、監事の請求があったとき。
5.総会は、会長が招集する。ただし、第8条第6項による場合は、監事が招集することができる。
6.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容、並びに日時・場所を示した文書をもって、開会の5日前までに会員に通知しなければならない。
7.総会は、全会員の過半数の出席で成立するものとする。ただし、署名押印のある表決書面または委任状を提出した会員は、出席したものとみなす。
8.総会においては、本条第6項によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議できる。
9.議事は、出席会員(表決書面及び委任状を含む。)の過半数で決するものとし、賛否同数の場合は議長の裁決に従うものとする。
10.会員は、平等に表決権を有する。ただし、本会と利害関係を有する会員は、その事項について表決権を有しない。
(総会の権限)
第10条 総会は、次の事項を審議し、決議する。
(1)毎年度の事業計画案及び事業報告
(2)毎年度の予算案及び決算報告
(3)会則の改正
(4)役員の選出と罷免
(5)監事の選出
(6)協議会費の算定方法
(7)資産(債権、債務を含む。)の取得及び処分
(8)その他、本会の運営上重要な事項
(総会の議事録)
第11条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(表決書面または委任状を提出した者を含む。)
(3)議決事項及び賛成、反対等の人数
(4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
2.議事録には、出席した会員の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
(評議員会)
第12条 本会は、総会に次ぐ決議機関として評議員会を設ける。
2.評議員会は、評議員全員をもって構成する。
3.評議員会は、本会事業の遂行にあたり、必要に応じて開催する。
4.次の場合には、評議員会を開く。
(1)会議の目的たる事項及びその内容を示して、全評議員の5分の1以上の請求があったとき。
(2)役員会が必要と認めたとき。
(3)第8条第6項により、監事の請求があったとき。
5.評議員会は、会長が招集する。ただし、第8条第6項による場合は、監事が招集することができる。
6.評議員会は、全評議員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立するものとする。
7.議事は、出席評議員(委任状を含む。)の過半数で決するものとし、賛否同数の場合は議長の裁決に従うものとする。
8.評議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(評議員会に付議する事項)
第13条 次の事項は、評議員会に付議しなければならない。
(1)毎年度の事業計画案及び事業報告
(2)毎年度の予算案及び決算報告
(3)会則の改正、及び諸規則の制定・改廃
(4)役員候補の選出
(5)監事候補の選出
(6)協議会費の算定方法
(7)資産(債権、債務を含む。)の取得及び処分
(8)その他、本会の運営上重要な事項
(役員会)
第14条 本会は、執行機関として役員会を設ける。役員会は、総会及び評議員会の決議に基づき、適切な判断のもとに事業を執行する。
2.役員会は、役員全員をもって構成する。
3.役員会は、定例役員会と、臨時役員会を設ける。
4.役員会は、会長が招集し、会長がその議長を務める。
5.役員会は、全役員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立するものとする。
6.議事は、出席役員の過半数(委任状を含む。)で決するものとし、賛否同数の場合は議長の裁決に従うものとする。
7.第15条に定める事項については、議事録を作成しなければならない。
(役員会に付議する事項)
第15条 次の事項は、役員会に付議しなければならない。
(1)毎年度の事業計画案及び事業報告
(2)毎年度の予算案及び決算報告
(3)会則の改正、及び諸規則・規定の制定・改廃
(4)資産(債権、債務を含む。)の取得及び処分
(5)寄附金品の受け入れ
(6)その他、役員が必要と認めた事項
(部会の設置)
第16条 本会の事業を円滑かつ適切に遂行するため、特定の課題に対処する部会を設けることができる。部会は、執行機関としての役員会を専門的に補助する機関とする。
2.部会は、役員会の承認のもとに設置し、連携して運営するものとする。
3.部会の委員は、役員会において会員の中から選出し、会長が委嘱する。
(事業年度及び会計年度)
第17条 本会の事業年度及び会計年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。
(資 産)
第18条 本会の事業年度及び会計年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。
(会 計)
第19条 本会の運営に要する資金は、協議会費、雑収入及び寄附金をもって当てる。また、その使途は、第2条の目的を遂行するためのものでなければならない。
2.毎年度の事業計画案及び予算案は、年度開始にあたって役員会において作成し、総会及び評議員会において承認を受けなければならない。
3.毎年度の事業報告書及び財産目録並びに決算書は、年度終了後速やかに役員会において作成し、総会及び評議員会において承認をうけなければならない。
4.会計業務と会計処理は、別途定める会計規則によるものとする。
(協議会費)
第20条 会員は、協議会費を負担しなければならない。
2.協議会費は、本会を運営するための経費と、運営に必要な資産を取得するための資金に充当するものとする。
3.協議会費の算定と収納については、会計規則において定める。
(帳簿及び書類の備え付け)
第21条 本会の主たる事務所には、次の帳簿及び書類を備え付ける。
(1)会則、規則、規定
(2)会員、評議員、役員の名簿
(3)認可及び登記に関する書類
(4)総会及び評議員会並びに役員会の議事録
(5)財産目録その他の資産の状況を示す書類
(6)会計に関する帳簿及び証拠書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
2.前項の帳簿及び書類は、会員が正当な目的と事由を示して閲覧を求めたときは、業務に支障のない限り閲覧することができる。
(会則の改正)
第22条 この会則の改正を行う場合は、評議員会において全評議員の4分の3以上の承認を得た後、総会において全会員の4分の3以上の同意を得たうえ、神戸市長の認可を受けなければならない。改正後の会則は、市長の認可を受けた日から施行する。
(解 散)
第23条 本会は、評議員会において全評議員の4分の3以上の承認を得た後、総会において全会員の4分の3以上の同意により解散する。
2.解散のときに存する残余財産は、評議員会において協議して全評議員の4分の3以上の承認を得た後、総会において全会員の4分の3以上の同意を得て帰属権利者を決定する。
(補足事項)
第24条 この会則に定める事項の外、必要な事項は、評議員会の決議を経て決定する。
附 則
1.この会則は、平成11年6月1日より施行する。
2.この会則は、平成11年7月11日より施行する。
3.この会則は、平成12年4月3日に神戸市長の認可を受け、同日より施行する。
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