【目 的】 | |||||
第1条 | この規約は、鹿の子台地域住民の地域福祉活動の拠点となる鹿の子台地域福祉センターならびにその他地域施設等を有効に活用して、地域の自主的な福祉活動を実施・推進するために設置する鹿の子台ふれあいのまちづくり協議会(以下、「協議会」という。)の組織および活動内容について必要な事項を定めるものとする。 | ||||
【組織および運営】 | |||||
第2条 | 協議会は、鹿の子台小学校区域内の福祉関係団体よび公共団体ならびに学識経験者等住民の代表により組織し、その協議会において活動方針その他諸般の事業を協議決定して運営するものとする。 | ||||
【組織および運営】 | |||||
第3条 | 1. | 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | |||
2. | 欠員を生じて補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||
【組織および運営】 | |||||
第4条 | 1. | 協議会は、委員の互選により、次の役員をおく。 | |||
(1)委員長 1名 (2)副委員長 1名 (3)会計 1名 (4)書記 1名 (5)部会長 若干名 | |||||
2. | 委員長は、会務を統轄する。 | ||||
3. | 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 | ||||
4. | 会計は、経理会計事務を担当する。 | ||||
5. | 部会長は、担当する部会を統轄する。 | ||||
6. | 欠員を生じて補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||
7. | 鹿の子台地域福祉センターの管理運営上、役員の中から次の責任者を選出する。ただし、各責任者は兼務することができる。 | ||||
(1)戸締管理責任者 (2)火元管理責任者 (3)利用事務責任者 (4)備品管理責任者 | |||||
【顧 問】 | |||||
第5条 | 協議会に、顧問をおくことができる。 | ||||
【会 議】 | |||||
第6条 | 1. | 協議会は、委員長が招集する。 | |||
2. | 協議会は、定期的に開催する。 | ||||
3. | 協議会は、過半数の委員の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決するものとする(委任状を含む)。可否同数のときは、委員長の決するところによる。 | ||||
4. | 役員会は、必要に応じ、協議会に提案すべき事項の検討、または協議会から一任された案件等の審議のため開催する。 | ||||
5. | 協議会は、ふれあいのまちづくりを推進するため、部会を設けることができる。 | ||||
【活動内容】 | |||||
第7条 | 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。 | ||||
(1)鹿の子台地域福祉センターの管理運営に関する事項 | |||||
(2)ふれあいのまちづくり事業を実施する団体の連絡・調整に関する事項 | |||||
(3)広報に関する事項 | |||||
(4)社会福祉関連の募金活動に関する事項 | |||||
(5)他地域との交流に関する事項 | |||||
(6)その他協議会の目的達成のために必要と認められる事項 | |||||
【会計年度】 | |||||
第8条 | 協議会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 | ||||
【予算・決算】 | |||||
第9条 | 1. | 会計は、前条の会計年度開前時に、当該会計年度の一切の収入および支出を明らかにした予算書を作成し、協議会の議決を得るものとする。 | |||
2. | 会計は、前条の会計年度の終了後、速やかに当該会計年度の一切の収入および支出を明らかにした決算書を作成し、監事の意見を付した上で、協議会の承認を得なければならない。 | ||||
【監 事】 | |||||
第10条 | 協議会は、委員以外から監事2名を選任する。 | ||||
【活動報告】 | |||||
第11条 | 協議会は、会計年度終了後、速やかに当該年度の活動報告を、決算書を添えて神戸市に行うものとする。 | ||||
【規約の改正】 | |||||
第12条 | 協議会が必要と認めるときは、総委員の過半数の同意により、この規約を改正することができるものとする。 | ||||
附 則 | |||||
1.この規約は、平成11年4月1日から施行する。 2.この規約は、平成18年4月22日に一部改正する。 3.この規約は、平成23年1月16日に一部改正する。 |
【目 的】 | |||||||
第1条 | この規程は、鹿の子台ふれあいのまちづくり協議会(以下、「協議会」という。)が神戸市より管理運営委託を受けた、鹿の子台地域福祉センター(以下、「センター」という。)の利用について、必要な事項を定める。 | ||||||
【組織および運営】 | |||||||
第2条 | 協議会は、鹿の子台小学校区域内の福祉関係団体よび公共団体ならびに学識経験者等住民の代表により組織し、その協議会において活動方針その他諸般の事業を協議決定して運営するものとする。 | ||||||
【組織および運営】 | |||||||
第3条 | 1. | センターの開館日における開館時間は、次の通りとする。 | |||||
(1) | 通常の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、各室の利用がない場合は、午後3時までとすることがある。 | ||||||
(2) | 時間外開館時間は、午後5時から午後9時までとする。 | ||||||
2. | センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。 | ||||||
(1) | 毎週月曜日 | ||||||
(2) | 年末年始(12月28日から翌年1月5日まで) | ||||||
(3) | 国民の祝日 | ||||||
3. | 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館し、または休館することができる。 | ||||||
【利用申し込み】 | |||||||
第4条 | 1. | センターを初めて利用するときは、所定の様式により事前に利用団体登録を申請して、協議しなければならない。 | |||||
2. | 利用の申し込みは、利用しようとする日の属する月の3か月前から予約できる。 | ||||||
3. | 利用時間の区分は次によるものとし、この時間区分毎に1回の利用とする。 | ||||||
(1) | 1階ホールおよび調理室 | ①午前9時~午後1時 ②午後1時~午後5時 | |||||
(2) | 2階洋室 | ①午前9時~午前11時 ②午前11時~午後1時 | |||||
③午後1時~午後3時 ④午後3時~午後5時 | |||||||
4. | 談話室は、利用申込を要しない。通常の開館時間の範囲内(時間短縮を含む)に利用できるが、占用してはならない。 | ||||||
【運営協力金】 | |||||||
第5条 | センターの利用にあたっては、運営協力金を申し受ける。運営協力金の額は、次の通りとする。ただし、協議会の利用および協議会が指定する利用は、この限りでない。 | ||||||
(1) | 1階ホールのみの利用(給湯程度の調理室の利用を含む) | 1回につき、1,200円 | |||||
(2) | 調理室のみの利用 | 1回につき、 600円 | |||||
(3) | 1階ホールと調理室を合わせた利用 | 1回につき、1,500円 | |||||
(4) | 2階洋室の利用 | 1回につき、 400円 | |||||
【利用の制限】 | |||||||
第6条 | センターの利用目的が、次の各号の一に該当するときは、その利用を制限する。 | ||||||
(1) | 個人の利用(冠婚葬祭など) | ||||||
(2) | 営利目的の利用 | ||||||
(3) | 宗教活動または政治活動のための利用 | ||||||
(4) | 公益を害し、または風俗を乱すおそれのある利用 | ||||||
(5) | 建物または付属物を損傷するおそれのある利用 | ||||||
(6) | 前各号に掲げるもののほか、協議会が不適当と認める利用 | ||||||
【利用者の義務】 | |||||||
第7条 | センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 | ||||||
(1) | 建物および付属物を傷つけないように注意すること | ||||||
(2) | 営利目的の利用 | ||||||
(3) | 宗教活動または政治活動のための利用 | ||||||
(4) | 公益を害し、または風俗を乱すおそれのある利用 | ||||||
(5) | 建物または付属物を損傷するおそれのある利用 | ||||||
(6) | 前各号に掲げるもののほか、協議会が不適当と認める利用 | ||||||
【鍵の保管】 | |||||||
第8条 | 協議会は、鍵の保管者を委員長並びに施設管理部会長とする。 | ||||||
【利用者の賠償責任】 | |||||||
第9条 | センター利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、建物または付属物を損傷または汚損したときは、自己の責任により、速やかに原状に復するか、もしくは修繕費等の費用を賠償しなければならない。 | ||||||
【その他】 | |||||||
第10条 | この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、協議会で定めるものとする。 | ||||||
附 則 | |||||||
1.この規程は、平成12年5月23日より施行する。 | |||||||
2.この規程は、平成15年4月19日に一部改正する。 | |||||||
3.この規程は、平成25年4月21日に一部改正する。 | |||||||
4.この規程は、平成26年4月20日に一部改正する。 |
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